合同会社の休業届けを出してきた

去年の10月に合同会社を作った。

10月に登記して、したはいいものの今日まで何もしなかった。自分が代表社員で、もう一人といっしょに作ったのだが、そいつとはトラブルがあって疎遠になり、それなら個人事業でいいやと思い休業しようと思い立った次第。廃業という道もあるが、廃業するにも金がかかるし、これは単なる直感にすぎないが、近い将来この法人を使うときが来るだろうと思ったので休業という道を取ることにした。

 

ネットで調べると、市町村役場と税務署、県税事務所に異動届けを出せばいいとのことで、この前出してきた。

聞きたいことがあったため、郵送ではなく出向いて提出してきたのだが、県税事務所で職員と話をしたら、「あなたの会社の場合、休業というよりは開業していないことになりますね」と言われた。

去年の10月に登記、事務所は仲間の家にしているため固定資産税は会社で発生しない。資産はない。取り引きはないし、売上もない。これまでにかかった会社関係の費用は、登記にかかる6万円と法人のハンコ(実印、認め印、銀行印)8000円くらい。実印だけ使った。法人口座は開設していない。こういう状態だと開業していないことになるらしい。そりゃそうか。

 

法人の場合、たとえ売上がなくとも法人住民税を払わないといけない。この住民税は均等割で、会社の規模などで払う税金が決まる。知り合いから8万円と聞いていたが、うちの場合6万円だった。

で、県税事務所の職員にいろいろと聞いたところ、開業していない場合はこの均等割を払わなくていいらしい。そして、確定申告もする必要がない。

登記後、会社としての動きがない場合は開業していないとみなされる。しかし、たとえ取り引きや売上がなくても、事業の準備など会社としての動きがあれば、開業しているとみなされ均等割を払わないといけない。

そして、開業後に休業した場合は、会社として動きがあった期間に対して課税される。たとえば、半年間だけ活動し、残りを休業した場合は、6ヶ月分の税金を払うことになる。

これはあくまで鳥取市の話だから他の自治体はまた違うと思う。休業していても免除されない自治体もあるかもしれない。

 

県税事務所には、異動届けといっしょに申し立て書と登記事項の写しも提出した。提出するものは以上だが、すぐに休業と認められるわけではなく、審査での了承を経て休業になるらしい。

開業していないと認められないと均等割を払わないといけなくなるので、開業していない扱いにしてほしいな。でないと、6万払わないといけなくなる。

 

去年ふと会社を作ろうと思い立って作ったが、いろいろトラブったせいで何もできなかった。とはいえ、ここまでの一連の流れで法人に関するいろんな知識が身についた。休業していても確定申告が必要らしいので、簿記3級を取ろうという意欲も湧いた。こういうことがないと知識って身についていかないし。学校の勉強は現実と結びついていないのですぐに忘れてしまう。今回のことで少しだけ世の中のことがさらに分かった。